【解体工事の豆知識】見落としがちなポイント3点!桐生市・みどり市の解体工事は渡辺建材株式会社まで!

解体工事の豆知識!見落としがちなポイント3点をお伝えします!

解体工事は業者が行いますが、施主であるご自身で解体工事日までに準備していただくこともございます。
本記事ではそんな解体工事で見落としがちな以下のポイントを3点ご紹介いたします。

①ライフラインの停止手続き
②一般廃棄物の処理
③近隣へのご挨拶

①ライフラインの停止手続き

解体工事日までに行っていただきたい手続きの1点目がライフラインです。
電気・ガス・水道・その他と手続きを行っていただく必要がございます。

・電気
解体の際に電気が通っていない状態にする必要があります。
契約をしている電力会社様にご連絡いただき、電気の使用停止と併せて、電気メーターの撤去・電線の撤去の依頼をお願いします。

・ガス
ご契約のガス会社にご連絡いただきます。
ガスの種類を確認した上でどの会社に連絡が必要か判断しましょう。

・電話回線・ネット回線
ご契約の会社へご連絡いただきます。
電話線の撤去へネット回線のケーブルの撤去等、併せて依頼をしましょう。

・水道
ご注意いただきたいのは、水道は止めないということです。
これは解体工事の際に散水等で水を使用する為です。
ただ水道に関しても解体工事前までの段階で一度ご精算していただき
解体工事当日の水道料金の支払いに関しては業者に確認をするのがいいかもしれません。

どのタイプのライフラインにも共通なのは”解体工事における使用の停止”の旨をお伝えすることです。

②一般廃棄物の処理

一般廃棄物とは日常生活で発生するゴミのことを指します。
基本的に産業廃棄物以外は一般廃棄物とされます。

※産業廃棄物は廃掃法の第2条4項で、次のように定められています。

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻汚泥廃油廃酸廃アルカリ廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

wikipediaより参照

一般廃棄物は基本的に施主であるご自身で全て処分をしていただく必要があります。(解体工事業者が一般廃棄物収集運搬業許可を持っている場合は依頼もできる)
解体工事日までにご自身で処理センター等に運んでいただくか、廃品回収業者さんに依頼をするなどして一般廃棄物の処理をお願いいたします。

③近隣へのご挨拶

解体工事の行う際に忘れてはいけないのが近隣への挨拶回りです。

解体工事ではどうしても騒音が起きてしまったり、埃や粉じんが飛散してしまいます。養生をすることで埃・粉じん飛散対策をすることや、騒音での迷惑が最低限になるような工事日程になっていることなど、事前に丁寧な断りを入れておくことで印象も良くなることでしょう。

解体工事による近隣とのトラブルを避けるためにも事前の挨拶は忘れず行いましょう。

まとめ

ここでは解体工事の見落としがちなポイント3点をご紹介しました。

①ライフラインの停止手続き
②一般廃物の処理
③近隣へのご挨拶

どれも解体工事を迎えるにあたって必ずやっておかなければならないことになりますので、解体工事を行う際にはお忘れのないようにしましょう。

解体工事に関するお問い合わせは渡辺建材株式会社まで!

お問い合わせはこちらから↓
https://www.watanabe.tech/contact

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